個人情報の保護に関する規則

第1章 総則

(目 的)

第1条 この規則は、修道学園(中・高)同窓会(以下「同窓会」という。)が個人情報を取得、利用、保管、その取扱いを行うについて必要な事項を定め、個人情報の適切な保護に資することを目的とする。
2.個人情報の保護に関し、この規則に定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)の定めるところによる。

(定 義)

第2条 この規則において「個人情報」とは、同窓会会則第2章に定める会員及び特別会員に関する情報であって、当該情報に含まれる名前、住所、電話番号、職業その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2.この規則において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1)特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2)前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもの
3.この規則において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4.この規則において「保有個人データ」とは、同窓会が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データのことをいう。ただし、取得後6ヶ月以内に消去されることとなるものを除く。
5.この規則において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(基本理念)

第3条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。

(個人情報保護規則の適用除外)

第4条 法令等により公にすることが必要な個人情報については、この規則の適用を除外するものとする。

(役員等の責務)

第5条 同窓会会則に定める役員、顧問及び事務担当者(以下「役員等」という。)は、この規則及び個人情報保護委員会の決定する施策を遵守し、個人情報を保護する責務を負う。
2.役員等は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
3.役員等は、関係者に対して個人情報の適正な取り扱いについて適切な指導及び意識の啓発に努めるものとする。

第2章 個人情報の利用、取得及び提供

(利用目的)

第6条 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2.利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
3.あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
4.第2項及び第3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(取得及び取得に際しての通知等)

第7条 個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない。
2.個人情報を取得する前又は取得後は速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
3.利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4.第2項及び第3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより同窓会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

  (第三者提供等)

第8条 個人データは、次に掲げる場合を除き第三者に提供してはならない。
(1)あらかじめ本人の同意を得ている場合
(2)次に掲げる事項を、あらかじめ本人に通知するか、又は本人が容易に知りうる状態においている場合
  (ア)個人データを第三者に提供すること。
  (イ)第三者に提供する個人データの項目
  (ウ)第三者への提供の手段又は方法
  (エ)本人の求めがあれば、その本人の個人データを第三者に提供することを停止すること。
(3)法令に基づく場合
(4)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2.個人データを第三者に提供する場合は、次に掲げる事項について遵守するよう適切な措置を講じなければならない。
(1)提供先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならないこと。
(2)当該個人データの再提供を行うに当たっては、あらかじめ文書をもって了承を得ること。
(3)提供先における保管期間等を明確化すること。
(4)利用目的達成後の個人データの返却又は提供先における破棄若しくは削除が適切かつ確実になされること。
(5)提供先における個人データの複写及び複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。)を禁止すること。
3.第6条及び第8条の定めにある本人の同意を得ることについては、当該本人に当該個人情報の利用目的を通知し、又は公表した上で、当該本人が口頭、文書等により当該個人情報の取扱いについて承諾する意思表示を行うよう努めるものとする。

(個人情報の取扱委託)

第9条 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、次に掲げる各号の基準を満たす業者を選定しなければならない。
(1)個人情報保護に関する規程を制定していること。
(2)個人情報保護に関する組織体制が整っていること。
(3)個人情報保護に関する安全管理措置を講じていること。
2.個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先との間に委託契約を結び、個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3.委託先は委託を受けた個人データの安全管理のため、次に掲げる事項を委託契約書に明確に記載するものとする。
(1)委託先において、その従業員に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た情報を漏らし、又は盗用してはならないこと。
(2)当該個人データの取扱いの再委託を行うに当たっては、委託元へその旨文書をもって報告すること。
(3)委託契約期間等を明記すること。
(4)利用目的達成後の個人データの返却又は委託先における破棄若しくは削除が適切かつ確実になされること。
(5)委託先における個人データの加工(委託契約の範囲内のものを除く。)、改ざん等を禁止し、又は制限すること。
(6)委託先における個人データの複写又は複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするもの等委託契約範囲内のものを除く。)を禁止すること。
(7)委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託元への報告義務を課すこと。
(8)委託先において、個人データの漏えい等の事故が発生し、本人に対する損害賠償等の責任が生じた場合には、委託先がこれを負担する旨明記してあること。
4.委託派遣者が、個人情報の取扱いを含む業務を行う場合は、前各項の規定を準用する。

(個人情報の共同利用)

第10条 同窓会が学校法人修道学園その他の特定の者との間で、個人データを共同利用する場合は、次に掲げる事項をあらかじめ本人に通知するか、又は本人の容易に知りうる状態におかなければならない。次に掲げる事項を変更する場合も同様とする。
(1)個人データを共同利用すること。
(2)共同利用する個人データの項目
(3)共同利用する者の範囲
(4)共同利用する共通の目的
(5)共同利用する個人データの管理責任者の氏名、名称

第3章 個人データの保管・管理

(個人情報の安全管理等)

第11条 個人データの安全管理のために、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。
(1)紛失、毀損、破壊その他の事故の防止
(2)改ざん及び漏えいの防止
(3)不要となった個人データのすみやかな廃棄又は消去

(個人データ管理責任者)

第12条 同窓会が保有する個人データを管理するため個人データ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2.管理責任者は、事務局長とし個人データを総括的に管理するとともに、所属職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3.管理責任者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
4.管理責任者は、電子計算機を用いて管理する保有個人データへの不正なアクセス等の危険に対して、技術面において必要な安全対策を講じなければならない。
5.管理責任者は、個人情報データベースに関し、次に掲げる事項を記載した個人情報管理台帳を作成し、閲覧に供しなければならない。ただし、第7条第4項第1号から第3号に掲げる場合、個人情報データベースが取得後6ヶ月以内に消去することになる情報のみからなる場合、その他合理的理由がある場合を除く。
(1)個人情報データベース等の名称
(2)管理組織の名称及び管理者名
(3)個人情報データベース等の利用目的
(4)個人情報データベース等の記録項目及び開示の有無
(5)個人情報データベース等に記録される個人データの対象者
(6)個人情報の収集方法
(7)個人情報の記録の形態
(8)個人情報データベース等に記録された個人データを第三者に経常的に提供する場合の提供先及び提供する理由
(9)その他、必要と認めた事項

(個人情報保護委員会)

第13条 個人情報の保護を適正に行うため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2.委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)個人情報の保護に関する基本的施策に関する事項
(2)個人情報の収集、利用及び制限に関する事項
(3)個人情報の適正管理に関する事項
(4)保有個人データの取り扱い及び開示等に関する事項
(5)不服の申し立てに関する事項
(6)その他、個人情報の保護に関する事項
3.委員会は、会長、会長代理、副会長、事務局長、その他委員会の委嘱した者により構成する。
4.委員会の委員長は会長をもって当て、委員長が招集及び議事を行う。委員長は、必要に応じて関係者を出席させ、意見を聴くことができる。
5.委員会に関する事務処理は、同窓会事務局が行う。

第4章 保有個人データの開示、訂正等

(開示)

第14条 本人は、自己に関する保有個人データの開示を管理者に対し請求することができる。ただし、本人の同意があるときは、本人の保護者又は保証人による開示請求を妨げない。
2.保有個人データの開示等の手続き方法、閲覧場所、閲覧時間及び苦情の申し出等については、同窓会事務局において、窓口等における文書の掲示若しくは備付け又はホームページ上での掲載、パンフレット・広報誌等において、継続的、恒常的に周知に努めるものとする。
3.開示の請求があったときは、これを開示しなければならない。ただし、その保有個人データが、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該保有個人データの全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)開示請求の対象となる保有個人データに、第三者の個人情報が含まれている場合
(3)開示をすることにより業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認めた場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、委員会が相当の理由があると認めた場合
4.保有個人データの全部又は一部を開示しないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。

(訂正及び削除)

第15条 本人は、自己に関する保有個人データに誤りがあると認められる場合は、その訂正又は削除を請求することができる。
2.前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、その結果を文書により本人に通知しなければならない。

(利用停止の請求)

第16条 本人は、自己に関する保有個人データの取扱いに誤りがあると認められる場合は、その利用停止を請求することができる。
2.前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、その結果を文書により本人に通知しなければならない。

(利用目的の通知請求)

第17条 本人は、自己に関する保有個人データの利用目的の通知を請求することができる。
2.前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、その結果を文書により本人に通知しなければならない。

(第三者提供停止の請求)

第18条 本人は、自己に関する個人情報が不当に第三者に提供されていると認められる場合は、第三者への提供の停止を請求することができる。
2.前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、その結果を文書により本人に通知しなければならない。

第5章 不服の申立て

(不服の申立て)

第19条 自己に関する保有個人データに関し、第14条から第18条に規定する開示等の請求に対してなされた措置に不服がある者は、本人であることを明らかにして、当該措置を行った委員会に対し不服の申立てをすることができる。
2.委員会は、前項の規定による不服の申立てを受けたときは、すみやかに審議、決定し、その結果を文書により本人に通知しなければならない。
3.委員会は、必要があると認めるときには、申立人に対し意見の聴取を行うことができる。

第6章 雑則

(事務処理)

第20条 この規則に関する事務処理は、同窓会事務局が行う。

(規程の改正)

第21条 この規則を改正するときは、幹事会の決議を経なければならない。

附則
この規則は、平成18年3月27日に制定し、同日から施行する。